2018-05-31 第196回国会 参議院 法務委員会 第13号
一方、平成二十一年の法制審民法成年年齢部会では、消費生活専門相談員の方、これ、岡田ヒロミさんという方ですけれども、未成年取消し権を使うケースはそれほどはありませんと、十八歳に引き下げたから被害が拡大するということは現場の人間としては違和感がありますという趣旨の発言をされておられます。 この点に関する見解をお伺いしたいと思います。
一方、平成二十一年の法制審民法成年年齢部会では、消費生活専門相談員の方、これ、岡田ヒロミさんという方ですけれども、未成年取消し権を使うケースはそれほどはありませんと、十八歳に引き下げたから被害が拡大するということは現場の人間としては違和感がありますという趣旨の発言をされておられます。 この点に関する見解をお伺いしたいと思います。
消費生活専門相談員の岡田ヒロミと申します。よろしくお願いいたします。 私は、消費生活相談現場に自分の人生の半分近くを費やしております。
逢坂 誠二君 松田 功君 松平 浩一君 柚木 道義君 大口 善徳君 黒岩 宇洋君 藤野 保史君 串田 誠一君 ………………………………… 法務大臣政務官 山下 貴司君 参考人 (東京都教職員研修センター教授) 本多 吉則君 参考人 (消費生活専門相談員) 岡田ヒロミ
本日は、本案審査のため、参考人として、東京都教職員研修センター教授本多吉則君、消費生活専門相談員岡田ヒロミ君、特定非営利活動法人スマセレ会長理事田中喜陽君、弁護士伊藤陽児君及び公益社団法人全国消費生活相談員協会理事長増田悦子君、以上五名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に委員会を代表して一言御挨拶を申し上げます。
内閣提出、民法の一部を改正する法律案の審査のため、明二十二日火曜日午前九時、参考人として東京都教職員研修センター教授本多吉則君、消費生活専門相談員岡田ヒロミ君、特定非営利活動法人スマセレ会長理事田中喜陽君、弁護士伊藤陽児君及び公益社団法人全国消費生活相談員協会理事長増田悦子君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
法法制部長 寺田 逸郎君 財務省主計局次 長 佐々木豊成君 参考人 京都大学教授 山本 克己君 弁護士 日本弁護士連合 会日本司法支援 センター推進本 部事務局長 小林 元治君 消費生活専門相 談員 岡田ヒロミ
○参考人(岡田ヒロミ君) 私ども、「ジュリスト」でもあれしましたけれども、練馬区とか足立区に関しては弁護士会とパイプがつながっているということなんですが、まだ二十三区の中でそういう制度を持っている区というのはないんですね。ですから、この二つの区に関してはとてもうらやましいというふうに言われるんですが、それは何がネックになるかというと、やはり行政の考え方なんです。
それでは、岡田ヒロミさんに伺うわけですが、消費者相談というのは、非常に戦後、関係者の御尽力で頑張ってこられたと思うんですね。
○参考人(岡田ヒロミ君) 統廃合に関しましては、大変深刻な状況にあるということは聞いているんですが、相談員の努力とそれから各地区の弁護士会なんかの協力もありまして、今のところ一生懸命いい方向へ持っていこうというふうにしている状況ではないかと思います。 ただし、契約法の施行に向けて予算がふえているかというと、そういうことは全く聞いておりません。
○参考人(岡田ヒロミ君) 私が属しています全国消費生活相談員協会の方は全国にまたがっておりまして、支部があるんですが、それぞれの支部でやはり勉強会ないしはそのグループでいろいろ研さんしております。そこで情報交換というのはもちろんあります。
○参考人(岡田ヒロミ君) 威迫、困惑ということで、私どもは、困惑の中に威迫は当然含まれている、威迫の方がより悪質性があると思いますので、その辺では大丈夫かと思います。 ただ、私も申し上げ損なったんですが、先ほど出ました電話と文書のいわばこれはもう脅迫に近いような請求、取り立て、これに関しては私どもも手が出せない状況です。